障害年金は当事務所お任せください! 障害年金は早期相談が肝心です 障害年金は請求により権利が発生します
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あなたの近くに障害年金の専門家はいますか?障害年金は受けられないとあきらめていませんか?

  • 日本年金機構

障害年金について

  • 請求までに何度も窓口に行かなければならない現実があります。
  • 障害認定基準という難しい基準があることを知っていますか?

障害年金の対象となる傷病の例

ほとんどすべての傷病が対象となりますので、まずはご相談ください!

肢体の障害

上肢または下肢の離断・切断、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、
関節リウマチ、多発性硬化症、多系統萎縮症 など

肢体の障害
目、耳の障害

視力、視野障害、調節機能障害、聴力レベル等の検査値を主として認定されます。

目、耳の障害
腎疾患・肝疾患・代謝疾患・血液疾患

自覚症状、検査成績、病状の経過等より認定されます。(人口透析療法は2級)

腎疾患・肝疾患・代謝疾患・血液疾患
精神の障害

認知症、老年性精神病、アルコール精神病、統合失調症、うつ病、
そううつ病、てんかん、知的障害、発達障害、その他原因不明の精神病 など

精神の障害
呼吸器の障害

肺結核、じん肺、呼吸不全に区分し日常生活状況等により総合的に認定されます。

呼吸器の障害
心疾患

臨床症状、X線、心電図等の検査成績、病状の経過等により総合的に認定されます。

心疾患
その他の疾患

人口肛門、新膀胱、尿路変更術等

その他の疾患

報酬額表

ご依頼内容 報酬料
着手金 10,000円
診断書等書類代 お客様負担
報酬(受給できた場合のみ) 年金額の1.5か月分+消費税
または初回支払額の10%+消費税のいずれか高い方
審査請求(不服申立) 着手金60,000円
報酬(年金額の3か月分または初回支払額の15%の高い方)
※報酬は受給できた場合のみ年金をお受け取りになった後で、お支払いいただきます。
相談のご予約はこちら

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