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よくある質問

障害年金の保険料納付要件とは何でしょうか。
初診日の属する月の前々月以前の期間について3分の1以上の保険料の滞納が無いか、または初診日前の直近の1年間に保険料の滞納が無いことが条件です。(滞納がないということは、保険料を納付しているかまたは納付の免除を受けていることです。)
会社を退職した後でも障害年金の請求ができますか。
在職中に発病(初診)している場合は障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。また、退職後に傷病が発症した場合は障害基礎年金のみの支給になり2級までが対象です(障害厚生年金は3級まであります)。いずれの場合も保険料納付要件を満たしていることが必要です。
仕事中のけがで労災の年金を受けている場合でも厚生年金の障害年金は請求できますか。
労災年金を受けていても、同一の傷病で障害厚生年金を受給できます。この場合は労災年金の一部が減額調整されますが、障害年金と労災年金との合計額が労災年金の額よりも低くなることはありません。
20年以上前から病院にかかっており、初診の時の証明書を病院で書いてもらえないときは、
障害年金は受けられないのですか。
カルテ廃棄等により、病院の証明が取れなくても、他に事実が確認できるものと、第三者証明により認定されるように改善されました。(平成27年10月〜)
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